契約社員として厚生年金に加入後、障害厚生年金2級の結果が来ましたが、年金はもらえるのでしょうか?
- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
私は3か月ほど前に無職の状態で双極性障害で障害年金を申請しました。
そして、結果が出る前に契約社員として働くことができました。
会社には病気のことは内緒にしています。 厚生年金にも加入しました。
先日、障害厚生年金2級の結果が来たのですが、
果たしてこのような状態で年金をもらえるのでしょうか?
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本回答は2018年3月時点のものです。
障害厚生年金2級の認定が得られたのであれば、
その後に厚生年金に加入しても、
障害年金を受給することができます。
障害年金の申請においては、
障害認定日もしくは申請時点の障害の程度について審査されます。
そのため、申請後の状態については、
原則として、次回の更新月まで審査されません。
ただし、更新の際は、再度障害の状態について改めて審査されます。
更新の時点で厚生年金に加入している場合は、
就労状況についても審査に加味されることが考えられます。
更新の際に就労している場合は、以下のように判断されますので、
ご参照ください。
精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について
精神障害で就労している場合、
労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、
その療養状況を考慮するとともに、
仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、
他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで
日常生活能力を判断されます。
障害年金の更新について
実際の状態に変化はないにもかかわらず、
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
見受けられます。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、
1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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