双極性障害2型。障害厚生年金の申請をしたいのですが、アルバイトでも働いては受給はできないですか?

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双極性障害2型。障害厚生年金の申請をしたいのですが、アルバイトでも働いては受給はできないですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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双極性障害2型です。

日常生活は家族のサポートによってようやく送っています。

まだ仕事ができる状態ではないと医師からは言われています。

しかし、家庭も裕福ではないので、働かなければなりません。

障害厚生年金の申請をしたいのですが、アルバイトでも働いては受給はできないのでしょうか?

年金の納付はできています。

本回答は2020年5月現在のものです。

 

アルバイトをしていても障害厚生年金を受給できる可能性はあります。

障害年金は、就労をしていることで直ちに支給されないものではなく、飽くまでも日常生活の制限の程度を中心に審査されます。

 

障害年金は、障害の状態がおおむね以下の状態だと受給ができます。

  • 3級…労働に著しい制限があるもの
  • 2級…日常生活に著しい制限があるもの
  • 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

※症状の重さによって等級が分けられています。

※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。

 

双極性障害の場合、気分や意欲、行動などに波があり、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりすることでどの程度労働や日常生活に制限を受けているかについて審査されます。

また、申請する際に働いている場合は、簡単な仕事にしてもらっている、勤務時間を短くしてもらっているなど、仕事の内容や仕事場で受けている援助の内容などについても考慮されます。

 

弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。

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ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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