双極性障害で手帳が3級だと、障害厚生年金も3級なのでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は双極性障害のため精神科に通院しています。
障害者手帳3級を持っているのですが、主治医から障害厚生年金も3級だよと言われました。
調べると、障害厚生年金の3級と2級では随分年金額が違うことがわかりました。
私の場合、妻と小学生の子供が二人いるので、できれば2級を受給したいのですが、やはり手帳が3級だと障害厚生年金も3級なのでしょうか。
障害年金と精神保健福祉手帳の等級は連動しません。
そのため手帳が3級であっても、障害年金は2級が認定される可能性はあります。
精神保健福祉手帳と障害年金について
精神保健福祉手帳と障害年金は、根拠法も審査機関も認定基準も異なる全く別の制度であり、両者の等級は連動するものではありません。
障害年金は、障害の状態が等級に該当する程度であれば受給できます。
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
※3級は障害厚生年金請求の方のみにある等級です。
双極性障害の場合、気分・意欲の低下や思考障害などの症状の著明な時期と消失する時期を繰り返すものであり、これが持続したり又は頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるものは2級に、労働が制限を受けるものは3級に認定されます。
上記の認定基準を参考にしていただき、医師に診断書の作成を依頼されてはいかがでしょうか。
なお、障害年金の年金額については、次の通りです。
障害年金の年金額(令和3年4月分から)
- 障害基礎年金1級…年976,100円
- 障害基礎年金2級…年780,900円
- 障害厚生年金1級…年976,100円+報酬比例の年金額×1.25
- 障害厚生年金2級…年780,900円+報酬比例の年金額
- 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額585,700円)
※障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子(第1子、第2子各224,700円、第3子以降各74,900円)の加算を受けることができます。
※障害厚生年金1級、2級の受給権者に加算対象となる配偶者がいる場合、配偶者の加給年金(224,700円)を受けることができます。
(本回答は2022年3月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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