入院経験があれば審査に有利だと聞いたのですが、障害年金は受給できますか?

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入院経験があれば審査に有利だと聞いたのですが、障害年金は受給できますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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双極性障害でも障害年金は受給できますか?

リストカット、大量服薬、自殺未遂を何度もしていて入院経験もあります。

入院経験があれば審査に有利だと聞いたのですが、これなら受給できますか?

双極性障害も障害年金の認定の対象とされています。

障害年金は、障害の状態を審査され、等級に該当すると判断されれば認定を得ることができます。

では、どのような状態なら双極性障害で障害年金を受給できるかを確認し、入院歴の取扱いについてみていきましょう。

どのような状態なら双極性障害で障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

精神の障害の程度の認定について

精神の障害の程度は、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により総合的に認定されます。

1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。

障害年金の等級 障害の状態
3級
※障害厚生年金のみ
労働に著しい制限があるもの
2級 日常生活に著しい制限があるもの
1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

では、入院歴の取扱いについてみていきましょう。

入院歴の取扱い

入院時の状況、入院期間、院内での病状の経過、入院の理由などが考慮されます。

病棟内で、本人の安全確保などのために、常時個別の援助が継続して必要な場合は、1級の可能性を検討されます。

本事案の場合

上記の通り、入院している場合は入院時の状況や入院期間中の状態や期間も考慮して、日常生活能力を判断されます。

しかしながら、障害年金は、あくまでも障害の状態が等級に該当すると判断されれば認定を得られるものです。

入院していたとしても、そのことの一事をもって等級の可否を決定されるものではありません。

とはいえ、何度も自殺未遂をしているとのことですので、大変な状態であると拝察いたします。

障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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