バイトで年間100万円くらい稼いでいますが、障害年金はもらうことはできるのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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姉は30歳の時に双極性障害を発症し、現在も通院を続けています。
躁の時にバイトをして、うつの時に行けなくなって辞めることを繰り返しています。
現在40歳で安定した収入がないので障害年金をもらいたいそうですが、バイトで年間100万円くらい稼いでいます。
この場合、障害年金はもらうことはできるのでしょうか?
双極性障害の方が、アルバイトで年間100万円稼いでも、障害年金を受給することは可能です。
双極性障害の場合は、次の認定基準によって審査されます。
働いている場合は、仕事の内容等を十分確認したうえで判断されます。
双極性障害の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について
精神障害で就労している場合、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、その療養状況を考慮するとともに、
- 仕事の種類
- 仕事の内容
- 就労状況
- 仕事場で受けている援助の内容
- 他の従業員との意思疎通の状況
等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。
このように、日常生活状況や就労状況等を総合的に判断し、等級が認定されます。
参考にしていただき、申請についてご検討されてはいかがでしょうか。
(本回答は2021年12月現在のものです。)
障害年金の申請について
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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