10年通常の社会生活を送っていたので、もう一度社会的治癒として、障害厚生年金の申請ができますか?

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10年通常の社会生活を送っていたので、もう一度社会的治癒として、障害厚生年金の申請ができますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は10代の頃から摂食障害で入退院を繰り返していました。

しかし、18歳の頃からは症状が治まり、病院には行かなくなりました。

その後就職し、10年ぐらいは普通に社会生活を送っていたのですが、

30歳の時に会社の人間関係でうつ病となり、精神科を受診、

32歳の入院していた時に家族が障害基礎年金を申請し、

現在2級を受給しています。

申請時、社会的治癒という知識がなかったことから、

20歳前傷病障害基礎年金を申請しましたが、

10年通常の社会生活を送っていたので、もう一度社会的治癒として、

障害厚生年金の申請ができるのでしょうか?

本回答は2019年1月現在のものです。

 

ご質問内容から、

もう一度社会的治癒として障害厚生年金の申請することは難しいでしょう。

 

社会的治癒とは

社会的治癒とは、医療を行う必要がなくなり社会復帰して、

無症状で医療を受けることなく相当期間(傷病にもよりますが、約5年程度)

経過している場合に、前の傷病と後の傷病を分けて取り扱う考え方です。

 

この社会的治癒は、主張すれば必ず認めてもらえるものではありません。

認めてもらえないケースも多くあります。

 

ご質問者様の場合、

10代の頃の摂食障害と現在のうつ病とは同一傷病、と判断され、

精神の障害として、すでに20歳前傷病の障害基礎年金2級の認定を受けているため、

今から前の傷病と後の傷病は別のものと主張し、障害厚生年金を申請し直しても、

認定が得られる可能性は低いでしょう。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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