本回答は2018年11月現在のものです。
障害基礎年金か障害厚生年金かは、
初診日の時点で加入している年金制度によって決まるため、
後から切り替えることはできません。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、
初診日に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
※初診日とは…障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
ご質問者様の場合、
精神の障害で障害基礎年金を障害厚生年金に切り替えることはできません。
今後、精神障害以外の別の障害(例えば肢体の障害や心疾患、腎疾患などの内部疾患等)を負い、
その初診日が厚生年金加入期間中であれば、
併合により障害厚生年金が支給される場合もあります。
その際は、別の障害について、改めて申請の手続きをする必要があります。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
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