本回答は2018年11月現在のものです。
障害厚生年金3級の方(一度も障害基礎年金を受給したことのない方)の場合、
国民年金保険料は法定免除を受けることができませんので、
原則として納付しなければなりません。
ただし経済的に納付が難しい場合は、申請免除や納付猶予を受けることができます。
申請免除とは
国民年金の第1号被保険者本人、
保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者のいずれもが、
以下のいずれかに該当するときは、申請して承認を受ければ、
保険料の全額または一部の納付義務が免除されます。
- 所得が低いとき
- 本人またはその世帯の人が生活保護の生活扶助以外の扶助を受けているとき
- 保険料の納付が著しく困難なとき等
※申請免除には全額免除と3/4免除、半額免除、1/4免除があります。
若年者納付猶予制度とは
20歳から50歳未満で、
本人および配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が
一定額以下の場合、保険料の納付が猶予されます。
この制度を受けるには、所得の審査を受けることになりますが、
納付が難しいのであれば、上記の制度を利用されてはいかがでしょうか。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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