本回答は2018年11月現在のものです。
障害厚生年金受給中に厚生年金に加入したとしても、
そのことにより年金額が増えることはありません。
障害厚生年金の年金額は、
障害認定日までの期間の標準報酬額や厚生年金加入年数等によって決まるため、
支給決定後の厚生年金加入によって、年金額が変わることはありません。
ただし、決定後に加算の対象となる配偶者や子がいる場合は、
手続きにより加給年金および子の加算が行われます。
なお、障害年金の支給決定後に厚生年金に加入している場合は、
将来の老齢厚生年金の額に反映されます。
この老齢厚生年金については、
原則として、65歳以降、障害基礎年金と併給することができます。
◎障害年金の申請について
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