通院回数が減ったことで、障害厚生年金2級の更新時に降格や不支給になりますか?

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通院回数が減ったことで、障害厚生年金2級の更新時に降格や不支給になりますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は双極性障害で障害厚生年金2級を受給しています。

申請したときの心療内科と別の心療内科の両方に通院しているため、

どちらも2〜3か月に1回通っています。

通院回数が減ったことで、更新時に降格や不支給になりますか?

 

本回答は2019年5月現在のものです。

 

単に通院回数が減ったことの一事のみで、等級が下がったり支給停止になるものではありません。

 

更新の際は、障害の状態について改めて審査されます。

通院回数だけでなく、日常生活状況などを総合的に判断して認定されます。

 

双極性障害の認定基準は、以下の通りです。

双極性障害の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

通院回数が減っても、障害の状態が2級に該当すると判断された場合は、

引き続き障害厚生年金2級が支給されます。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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