本回答は2020年7月現在のものです。
結婚された場合、配偶者の加給年金が加算される可能性が考えられます。
配偶者の加給年金の対象となる要件
- 配偶者が退職共済年金や障害年金を受け取っていないこと。
- 配偶者が65才未満であること。
- 年金受給権者と同一の世帯で生計を一にしており、配偶者の年収が850万円未満(所得が655.5万円未満)であること。
配偶者の加給年金額
また、子の加算については、対象となる子と養子縁組をした場合は支給されますが、養子縁組をしない場合は、支給されません。
加算対象となる子
加算対象となる子とは、受給権者が生計を維持する次の子のことをいいます。
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
- 20歳未満であって障害等級1級、2級に該当する子
ただし、子に年間850万円以上の収入(または655.5万円以上の所得)がある場合は、加算対象者となりません。
子の加算額
令和2年度
- 子2人まで…1人につき年額224,900円
- 子3人目から…1人につき年額75,000円
加算を行う場合は、届出が必要です。
「障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届」に戸籍謄本等を添付して、お近くの年金事務所へ提出しましょう。
障害年金の申請について
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