結婚した場合は、私の障害厚生年金の受給額は変わりますか?

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結婚した場合は、私の障害厚生年金の受給額は変わりますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は統合失調症の無職女です。

障害厚生年金2級を受け取っています。

結婚を考えている相手がいるのですが、彼には子供が3人います。

一緒には暮らしていませんが、前の奥さんが引き取っているようです。

今度私と結婚した場合は、私の障害厚生年金の受給額は変わりますか?

本回答は2020年7月現在のものです。

 

結婚された場合、配偶者の加給年金が加算される可能性が考えられます。

 

配偶者の加給年金の対象となる要件

  1. 配偶者が退職共済年金や障害年金を受け取っていないこと。
  2. 配偶者が65才未満であること。
  3. 年金受給権者と同一の世帯で生計を一にしており、配偶者の年収が850万円未満(所得が655.5万円未満)であること。

 

配偶者の加給年金額

  • 令和2年度…年額224,900円

 

また、子の加算については、対象となる子と養子縁組をした場合は支給されますが、養子縁組をしない場合は、支給されません。

 

加算対象となる子

加算対象となる子とは、受給権者が生計を維持する次の子のことをいいます。

  1. 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
  2. 20歳未満であって障害等級1級、2級に該当する子

ただし、子に年間850万円以上の収入(または655.5万円以上の所得)がある場合は、加算対象者となりません。

 

子の加算額

令和2年度

  • 子2人まで…1人につき年額224,900円
  • 子3人目から…1人につき年額75,000円

 

加算を行う場合は、届出が必要です。

「障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届」に戸籍謄本等を添付して、お近くの年金事務所へ提出しましょう。

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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