本回答は2020年4月現在のものです。
息子様の場合、20歳の誕生日の時点で、障害の程度が2級に相当する場合、20歳の誕生日の翌月から受給が可能になります。
障害年金は、障害の状態がおおむね以下の状態だと受給ができます。
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
統合失調症によるものにあっては、人格変化や妄想・幻覚などの異常体験があるために、どのくらい労働や日常生活に支障があるかについても審査されます。
息子様は現在17歳とのことですので、申請の手続きができるのは3年後ですが、20歳の時点でスムーズに診断書を作成していただけるように、今からしっかり医師とコミュニケーションをとり、日常生活の様子などを伝えておきましょう。
弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。
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障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
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