知人が多発性筋炎で障害厚生年金をもらっていますが、普通に生活しています。不正受給ではないですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は多発性筋炎と診断されています。
知人も同じ病気で障害厚生年金をもらっているようですが、正直、症状は私よりずっと軽く、普段は普通に歩いて生活しています。
確かに仕事はしていませんが、車の運転もしてあちこち出かけたりしています。
これは不正受給ではないのですか?
このようなことを日本年金機構に情報提供することは可能ですか?
本回答は2020年6月現在のものです。
多発性筋炎は、倦怠感や疲労感などの全身症状や、筋力の低下など、現れる症状は個々によって様々と言われています。
症状の重症度は、その人しかわからないこともあり、外見だけで判断することは難しいでしょう。
知人の方の症状がどの程度で、どのくらい日常生活に支障をきたしているかについてはわかりかねますが、きちんと障害年金の支給要件を満たし、医師の作成した診断書によって障害厚生年金が認定されているのであれば、不正受給とはならないでしょう。
またそのことを日本年金機構に情報提供をすることができたとしても、認定がくつがえることはないでしょう。
ご質問者様も同じ多発性筋炎と診断されているとのことですので、障害年金が受給できる可能性が考えられます。
具体的な症状が分かりかねますが、発熱や倦怠感などの全身症状がある場合は、下記の認定基準によって審査されることが考えられます。
参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
その他の疾患による障害の認定基準について
眼や肢体などの身体障害や精神障害ではない、その他の疾患による障害の程度は、全身状態、栄養状態、年齢、進行状況等、具体的な日常生活状況等を考慮し、総合的に認定されます。
【1級】
- 身体の機能に障害又は長期にわたる安静を必要とする症状があり、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 身の回りのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
【2級】
- 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
次のいずれかに該当するもの
- 身の回りのことはある程度できるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
【3級】
- 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの
次のいずれかに該当するもの
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
- 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。 例えば、軽い家事、事務など
弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。
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障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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