本回答は2020年6月現在のものです。
多発性筋炎は、倦怠感や疲労感などの全身症状や、筋力の低下など、現れる症状は個々によって様々と言われています。
症状の重症度は、その人しかわからないこともあり、外見だけで判断することは難しいでしょう。
知人の方の症状がどの程度で、どのくらい日常生活に支障をきたしているかについてはわかりかねますが、きちんと障害年金の支給要件を満たし、医師の作成した診断書によって障害厚生年金が認定されているのであれば、不正受給とはならないでしょう。
またそのことを日本年金機構に情報提供をすることができたとしても、認定がくつがえることはないでしょう。
ご質問者様も同じ多発性筋炎と診断されているとのことですので、障害年金が受給できる可能性が考えられます。
具体的な症状が分かりかねますが、発熱や倦怠感などの全身症状がある場合は、下記の認定基準によって審査されることが考えられます。
参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
その他の疾患による障害の認定基準について
眼や肢体などの身体障害や精神障害ではない、その他の疾患による障害の程度は、全身状態、栄養状態、年齢、進行状況等、具体的な日常生活状況等を考慮し、総合的に認定されます。
【1級】
- 身体の機能に障害又は長期にわたる安静を必要とする症状があり、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 身の回りのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
【2級】
- 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
次のいずれかに該当するもの
- 身の回りのことはある程度できるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
【3級】
- 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの
次のいずれかに該当するもの
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
- 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。 例えば、軽い家事、事務など
弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。
詳しいお話をお聞かせください。
年間100件以上の申請の経験を活かして、障害年金受給までの不安から解放するお手伝いを致します。
ここをクリックして、声を聞かせてください。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。