本回答は2020年5月現在のものです。
年金事務所で書類一式もらえたとしても、障害厚生年金が受給できる確率が高いということではありません。
年金事務所は、障害年金の申請書類を求められれば渡さなければなりません。
そのため、書類をもらえたことと、受給ができる可能性は関係がありません。
ただし、保険料の納付状況については確認している場合があり、次の保険料納付要件をクリアしている可能性が考えられます。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
障害年金は、障害の状態がおおむね以下の状態だと受給ができます。
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
発達障害は、社会性やコミュニケーション能力が不十分なために、対人関係や意思疎通がスムーズにできないことがあり、そのためにどの程度日常生活に支障をきたしているかについて審査されます。
発達障害で申請をする場合は、これらの症状について診断書や病歴就労状況等申立書にしっかり記入しましょう。
弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。
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障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
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