初診日の頃は厚生年金に加入していましたが、現在は国民年金です。障害年金の申請は基礎年金ですか?

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初診日の頃は厚生年金に加入していましたが、現在は国民年金です。障害年金の申請は基礎年金ですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は統合失調症と診断されてからちょうど1年半が経ちます。

初診日の頃は主人は厚生年金に加入しており、私は扶養されていましたが、

先月主人が退職したため、私も主人も現在は国民年金です。

この場合、障害年金の申請は基礎年金ですか?

本回答は2018年12月現在のものです。

 

ご質問者様の場合、障害基礎年金の申請になることが考えられます。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、

初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

※初診日とは…障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

上記のように、初診日によってどちらの年金になるかが決まりますが、

初診日の時点で、ご質問者本人が厚生年金に加入していたのではなく、

夫が厚生年金に加入し、その被扶養者であった場合は、

「初診日が国民年金被保険者期間中にある場合」に該当するため、

障害基礎年金の申請になります。

 

初診日の時点で保険料納付要件を満たし、

障害認定日の時点で認定基準の2級以上に該当する場合、

障害基礎年金が支給されます。

 

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

障害認定日とは

障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  1. 初診日から起算して1年6月を経過した日
  2. 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

統合失調症の認定基準は、以下の通りです。

統合失調症の認定基準

  • 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの 
  • 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの

 

まもなく障害認定日が到来するとのことですので、

上記について参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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