母が脳梗塞で右半身不随になってしまったのですが、障害年金は受給できるのでしょうか?

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母が脳梗塞で右半身不随になってしまったのですが、障害年金は受給できるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

63歳の母が半年前に脳梗塞で右半身不随になってしまいました。

障害者手帳は1級の認定を受けています。

母は、30歳の頃までは厚生年金を納めていたのですが、その後父の扶養になっています。

現在も父は勤めているので扶養に入っていると思います。

このような場合、母は障害年金は受給できるのでしょうか?

お母さまの場合、障害基礎年金の要件は満たしているでしょう。

障害認定日も到来している可能性も考えられます。

障害認定日が到来している場合は、障害の状態が認定基準の1級もしくは2級に該当する程度であれば、障害基礎年金が受給できるでしょう。

 

障害年金を受給するための要件

  1. 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
  2. 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか。
  3. 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか

 

脳血管疾患の障害認定日とは

脳出血などの脳血管疾患の障害認定日は、

  1. 初診日から6か月経過後の症状固定日
  2. 初診日から1年6か月を経過した日

のいずれか早い方の日となります。

 

すでに症状が固定していましたら、障害認定日が到来していることとなり、

すぐに申請をすることができます。

 

肢体の機能障害の認定について

肢体の機能の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定されます。

半身まひの認定基準

【1級】

  • 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの…日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態

【2級】

  • 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」

【3級】

  • 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの…日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」

 

※日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することはできませんが、おおむね次の通りとされています。

【手指の機能】

  • つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
  • 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
  • タオルを絞る(水を切れる程度)
  • ひもを結ぶ

【上肢の機能】

  • さじで食事をする
  • 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
  • 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
  • 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
  • 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
  • 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)

【下肢の機能】

  • 片足で立つ
  • 歩く(屋内)
  • 歩く(屋外)
  • 立ち上がる
  • 階段を上る
  • 階段を下りる

 

上記について参考にしていただき、障害基礎年金の申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

(本回答は2021年12月現在のものです。)

障害年金の申請について

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