心臓ペースメーカーとなったら、障害厚生年金1級になるでしょうか。
- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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夫(55歳)が脳梗塞のため左半身不随となり、障害厚生年金2級を受給しています。
心原性脳梗塞でしたので、近い将来、心臓ペースメーカーを埋め込む予定です。
心臓ペースメーカーとなったら、障害厚生年金1級になるでしょうか。
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障害厚生年金2級を受給している方が、心臓ペースメーカーを装着しても、1級にはなりません。
心臓ペースメーカーを装着したものについては、原則として3級と認定されます。
障害等級の2級と3級を併せても、1級にはなりません。
どちらか有利な方を選択することになります。
なお、障害等級2級の年金を受けている方が、別の傷病で2級以上の障害を負った場合は、併合で1級になります。
(本回答は2022年1月現在のものです。)
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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