心臓ペースメーカーとなったら、障害厚生年金1級になるでしょうか。

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心臓ペースメーカーとなったら、障害厚生年金1級になるでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

夫(55歳)が脳梗塞のため左半身不随となり、障害厚生年金2級を受給しています。

心原性脳梗塞でしたので、近い将来、心臓ペースメーカーを埋め込む予定です。

心臓ペースメーカーとなったら、障害厚生年金1級になるでしょうか。

障害厚生年金2級を受給している方が、心臓ペースメーカーを装着しても、1級にはなりません。

 

心臓ペースメーカーを装着したものについては、原則として3級と認定されます。

障害等級の2級と3級を併せても、1級にはなりません。

どちらか有利な方を選択することになります。

 

なお、障害等級2級の年金を受けている方が、別の傷病で2級以上の障害を負った場合は、併合で1級になります。

 

(本回答は2022年1月現在のものです。)

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