もし未納期間があった場合は、現時点で納めておけば障害基礎年金の申請はできるのでしょうか?

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もし未納期間があった場合は、現時点で納めておけば障害基礎年金の申請はできるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

先日、妹が脳出血のため半身不随になりました。

障害基礎年金の申請を検討しているのですが、本人はまともに話すことができない状態で、国民年金保険料をきちんと納めていたかわかりません。

もし未納期間があった場合は、現時点で納めておけば障害基礎年金の申請はできるのでしょうか?

もし未納期間があった場合は、今からさかのぼって納めても障害年金の要件を満たすことにはなりません。

 

障害年金の要件にひとつに保険料納付要件がありますが、この要件は「初診日の前日」において満たす必要があります。

妹さまの場合、脳出血のため半身不随となったとのことですので、脳出血のために初めて病院を受診した日が初診日になります。

その時点で次の要件を満たしていない場合は、認定を得ることはできません。

保険料納付要件とは

「初診日の前日」において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

 

保険料の納付状況については役所で確認することができます。

上記の要件を満たし、障害の程度が次の認定基準の2級以上に該当する場合、障害基礎年金の受給が可能となります。

参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

肢体の機能障害の認定について

肢体の機能の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定されます。

 

半身まひの認定基準

【1級】

  • 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの…日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態

【2級】

  • 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」

【3級】

  • 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの…日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」

 

※日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することはできませんが、おおむね次の通りとされています。

【手指の機能】

  • つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
  • 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
  • タオルを絞る(水を切れる程度)
  • ひもを結ぶ

【上肢の機能】

  • さじで食事をする
  • 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
  • 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
  • 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
  • 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
  • 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)

【下肢の機能】

  • 片足で立つ
  • 歩く(屋内)
  • 歩く(屋外)
  • 立ち上がる
  • 階段を上る
  • 階段を下りる

 

(本回答は2021年10月現在のものです。)

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