1型糖尿病で障害厚生年金の遡及請求をする場合、改正前の基準で審査されるのでしょうか?
- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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1型糖尿病で障害年金を請求できる事を最近知り、書類をそろえています。
私は15年前に1型糖尿病と診断され、その時はすでに厚生年金でした。
今も厚生年金です。
受診状況等証明書をいただき確認すると、当時の診療録より記載したものとありました。
おそらくカルテが残っているということだと思います。
この場合、障害厚生年金の遡及請求はできるのでしょうか?
遡及請求では、改正前の基準で審査されるのでしょうか?
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本回答は2019年6月現在のものです。
遡及請求とは
遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、
知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。
障害認定日から3か月以内の診断書を取得することができれば、
遡及請求を行うことができます。
障害認定日とは
障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
障害認定日時点のカルテが残っているのであれば、診断書を作成していただき、
遡及請求をされてはいかがでしょうか。
なお、糖尿病の認定基準については、平成28年6月から改正されていますが、
遡及請求であっても、改正後の認定基準で審査されます。
糖尿病の認定基準は、以下の通りです。
糖尿病の認定基準
以下のすべてを満たすものについて、3級に認定されます。
- 90日以上のインスリン治療を行っている
- Cペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度
- 日常生活の制限が一定の程度
症状、検査成績および具体的な日常生活状況等によっては、
さらに上位等級に認定されることも考えられます。
Cペプチド値など、必要な検査が行われていない場合は、
認定を得ることが難しくなっています。
障害認定日時点できちんと検査が行われているかについて確認しましょう。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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