心臓ペースメーカーを装着しているので、老齢年金から障害年金に切り替えることはできますか?

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心臓ペースメーカーを装着しているので、老齢年金から障害年金に切り替えることはできますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は生まれたころから心臓が悪く、30代の頃から心臓ペースメーカーを装着しています。

障害年金がもらえることを知らないまま、60歳の時から老齢年金を繰上げて受給しています。

現在62歳ですが、少ない年金額が生涯続くのかと思うと、将来がとても不安です。

今から老齢年金を障害年金に切り替えることはできますか?

本回答は2020年3月現在のものです。

 

ご質問者様の場合、障害年金そのものを受給することが難しいことが考えられます。

 

心臓ペースメーカーを装着したものは、原則として3級と認定されますが、3級は厚生年金にしかない等級のため、障害厚生年金の請求であれば支給されますが、障害基礎年金の請求では支給されません。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級および3級

 

ご質問者様の場合、生まれたころから心臓が悪かったとのことですので、20歳になる前の年金未加入中から受診されていた場合、20歳前傷病の障害基礎年金の請求になるでしょう。

上記の通り、障害基礎年金の請求の場合、3級相当では支給されません。

 

20歳前傷病の障害基礎年金とは

先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。

等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。

※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月〜3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。

 

残念ながら、障害年金そのものを受給することが難しいでしょう。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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