障害年金の更新のときに労働時間を申告するのですか?

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障害年金の更新のときに労働時間を申告するのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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週20時間以内の労働なら、障害年金2級から3級に落ちることはないと聞きましたが、

更新のときに労働時間を申告するのですか?

 

本回答は2018年9月現在のものです。

 

まず、週20時間以内の労働なら障害年金2級から3級に降級しないとは限りません。

障害年金の等級は、障害の状態によって決定されるものであり、

労働時間の一事をもって決定されるものではありません。

 

実際に週に20時間以上労働していても障害年金2級を受給されている事例もありますし、

就労していなくても障害の状態が2級には該当しないとして3級となる事例もあります。

 

次に、更新時に労働時間を申告するのか、についてですが、

精神の障害用診断書には労働時間や就労状況等を記載する欄がありますが、

精神の障害以外は診断書にそのような欄はありません。

そのため申告する義務もありません。

 

◎障害年金の申請について

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