本回答は2018年9月現在のものです。
まず、週20時間以内の労働なら障害年金2級から3級に降級しないとは限りません。
障害年金の等級は、障害の状態によって決定されるものであり、
労働時間の一事をもって決定されるものではありません。
実際に週に20時間以上労働していても障害年金2級を受給されている事例もありますし、
就労していなくても障害の状態が2級には該当しないとして3級となる事例もあります。
次に、更新時に労働時間を申告するのか、についてですが、
精神の障害用診断書には労働時間や就労状況等を記載する欄がありますが、
精神の障害以外は診断書にそのような欄はありません。
そのため申告する義務もありません。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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