関節リウマチで障害基礎年金の申請をしましたが不支給でした。審査請求をすれば認定が得られるでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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はじめまして。私は50代の専業主婦です。
関節リウマチにかかっているので、自分で障害基礎年金の申請をしましたが、
1級および2級の程度に該当しないという理由で不支給になりました。
診断書の筋力などは正常ですが、日常生活動作は〇△や△×もいくつかあります。
痛みが強く、日常生活に支障をきたしていることも診断書に書いていただいています。
審査請求をすれば認定が得られるでしょうか。
本回答は2018年10月現在のものです。
審査請求は、請求時の診断書をもとに不支給決定に対して不服を申立て、
決定を覆してもらうものです。
一度不支給とされた書類を、もう一度見直して審査をしてもらうため、
必ずしも審査請求で認定が得られるわけではありませんが、
決して不支給決定が覆らないということもありません。
実際、審査請求で最初の決定が覆った事例はいくつもあります。
ご質問内容からは、障害の状態が分かりかねますが、
関節リウマチのため四肢に障害がある場合は、
以下の認定基準によって審査された可能性が考えられます。
関節リウマチによる障害の程度の認定
関節リウマチによる障害の程度は、
関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、
日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定されます。
リウマチの症状が四肢に及ぶ場合の認定基準
リウマチの症状が四肢に及ぶ場合の1級、2級に該当する障害の状態は以下の通りです。
- 1級…四肢の機能に相当程度の障害を残すもの…日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」
- 2級…四肢に機能障害を残すもの…日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」
※日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することはできませんが、
おおむね次の通りとされています。
【手指の機能】
- つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
- 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
- タオルを絞る(水を切れる程度)
- ひもを結ぶ
【上肢の機能】
- さじで食事をする
- 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
- 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
- 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
- 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
- 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)
【下肢の機能】
- 片足で立つ
- 歩く(屋内)
- 歩く(屋外)
- 立ち上がる
- 階段を上る
- 階段を下りる
上記の日常生活動作のほとんどが〇△となっている場合、
四肢の障害であれば、2級に相当することが考えられます。
ただし、リウマチの疼痛については、認定対象とされていません。
疼痛について
疼痛は、原則として認定の対象となりません。
ただし、次の1〜4等の場合は、
発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚所見等により、以下の通りに取り扱います。
- 四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛
- 脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛
- 根性疼痛
- 悪性新生物に随伴する疼痛等
- 3級…軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のもの
- 障害手当金…一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
上記の痛みについても、痛みが強くて日常生活動作に支障をきたしていると判断された場合は、
疼痛によるものとして3級の認定にとどまることがあります。
障害基礎年金の申請で3級では認定を得ることはできません。
疼痛によるものと判断されている場合は、
審査請求で決定を覆すことは難しい可能性も考えられますが、
日常生活に支障をきたしていることを主張し、
諦めずに審査請求をされてはいかがでしょうか。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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