重症筋無力症で障害年金申請しましたがダメでした。ADHDでもう一度申請できますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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5年ほど前に、重症筋無力症で障害年金を申請しましたが受給できませんでした。
現在はどうにか日常生活が送れるくらいに回復しました。
しかし、仕事を始めても長続きせず、上司から発達障害じゃないかと言われ、
病院を受診したらADHDと診断されました。
今も労働はしていますが、正社員から短時間のアルバイトに変更になっています。
もう一度障害年金を申請したいのですが、
前に一度申請して不支給になっていますが、できますか?
本回答は2018年8月現在のものです。
重症筋無力症で一度障害年金を申請したが不支給であった場合でも、
ADHD(注意欠陥多動性障害)で再度障害年金を申請することができます。
今回のADHD(注意欠陥多動性障害)での申請と以前の重症筋無力症での申請は、
請求傷病が異なり、全く無関係のものとなります。
そのため、全く問題なくADHD(注意欠陥多動性障害)で障害年金を申請することができます。
今回のADHD(注意欠陥多動性障害)での申請は、
重症筋無力症での申請と無関係ですので、
ADHD(注意欠陥多動性障害)の初診日の特定、保険料納付要件の確認が必要となります。
初診日とは
初診日とは、障害の原因となった傷病について、
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
※知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
上記保険料納付要件を満たしていない場合は、
障害年金の申請をすることができません。
保険料納付要件を満たしている場合は、
障害年金の申請をすることができますので、
以下のADHD(注意欠陥多動性障害)の各等級に該当する障害の状態をご参考いただき、
申請を検討いただけると幸いです。
ADHD(注意欠陥多動性障害)の認定基準
【1級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
- 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
【2級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
- 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
【3級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が不十分
- 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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