未納分を遡って免除申請をしたのですが、この場合は障害年金は受給できないのでしょうか?

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未納分を遡って免除申請をしたのですが、この場合は障害年金は受給できないのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は20歳の時から厚生年金に加入し、5年ほど勤めましたが、

パワハラやいじめがあり、退職しました。

それから2年は無職で、国民年金は未納でした。免除もしていません。

無職の時に初めて精神科に行き、うつ病と発達障害があると診断されました。

今、未納分を遡って免除申請をしたのですが、

この場合は障害年金は受給できないのでしょうか?

本回答は2019年4月現在のものです。

 

障害年金の要件のひとつである保険料納付要件は、以下の通りです。

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

この要件は、「初診日の前日において」満たす必要があり、

初診日以降にさかのぼって未納期間の保険料を納付したり免除申請を行なっても、

要件を満たすことにはなりません。

 

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

ご質問者様の場合、初診日以降に未納期間の免除申請を行なっているため、

上記2の要件は満たせないことが考えられますが、

それ以前に厚生年金に加入しているため、上記1の要件は満たしている可能性が考えられます。

 

まずは初診日を確認し、その時点の保険料納付要件を確認しましょう。

 

保険料納付要件を満たし、障害認定日が経過していれば、

障害基礎年金の申請が可能となります。

障害認定日とは

障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

うつ病と発達障害は、障害年金の支給対象となっています。

下記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

発達障害の認定について

発達障害については、

たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により

対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために

日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。

 

発達障害の認定基準

【1級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
  2. 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 

【2級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
  2. 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

【3級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が不十分
  2. 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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