幼少期から聴覚障害なのに、なぜ障害年金の納付要件を満たせないのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は現在24歳で、幼少期から聴覚障害を患っているのですが、
そのころはそれほど重症ではなかったので、
小学生の頃に一度病院に行った程度で、それ以来病院には行きませんでした。
しかし1年くらい前から急激に聞こえが悪くなり病院に行くと、
左100デシベル、右97デシベルと言われました。
これは障害年金2級に相当すると言われたので申請したのですが、
納付要件を満たせず却下となりました。
幼少期からの障害なのに、なぜ納付要件が満たせないのでしょうか?
本回答は2019年10月現在のものです。
ご質問内容からは詳細が分かりかねますが、
小学生の時に受診と1年ほど前の受診に相当因果関係が認められず、
1年くらい前に初めて受診した時が初診日と認定された場合は、
その時点の保険料納付要件が問われます。
要件が満たせない場合は、認定を得ることはできません。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
「保険料納付要件」とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
20歳前に初診日があり、現在の状態と相当因果関係があると認められれば、保険料納付要件は問われません。
聴力が左100デシベル、右97デシベルであれば、2級に該当することが考えられます。
小学生の頃に受診した記録や提出された書類について、改めて確認されてはいかがでしょうか。
聴覚障害の認定基準
【1級】
- 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの
【2級】
- 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
【3級】
- 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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