てんかんで不支給になったら、一生障害年金はもらえないのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は子供の時からのてんかんのため、労働時間も通勤範囲も限られるため、
障害基礎年金の申請をしましたが、
1級2級に該当しないとの事で、不支給決定通知書が届きました。
この場合、一生障害年金はもらえないのでしょうか?
毎月保険料を納めたら、老齢年金はもらえるのでしょうか?
本回答は2018年11月現在のものです。
障害年金の申請で、障害の程度が認定基準に該当しないという理由で不支給となった場合は、
再度申請することが可能です。
一生もらえないとは限りません。
また障害年金の不支給決定通知書が届いても、将来の老齢年金には影響しません。
毎月保険料を納めていれば、老齢年金を受給することができます。
ご質問者様の場合、不支給の結果に納得がいかないのであれば、
不服申し立て(審査請求)をすることができます。
審査請求とは
決定に不服があるときは、
その決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、
文書または口頭で審査請求をすることができます。
これは、請求時の診断書をもとに不支給決定に対して不服を申立て、
決定を覆してもらうものです。
最初の決定が誤りである理由を適示し、
求める決定をするべき理由を提出する必要があります。
ご質問内容からは、診断書の記載内容が分かりかねますが、
下記の認定基準を参考にしていただき、
明らかに2級以上に該当する程度であれば、不服申し立てをしましょう。
てんかんの認定基準は以下の通りです。
てんかんの認定基準
【1級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの
【2級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの
【3級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が著しい制限を受けるもの
(注)発作のタイプは以下の通りです。
- A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
- B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
- C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
- D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作
また、今は認定基準には該当しないが、今後状態が悪化した場合は、
事後重症請求をすることができます。
事後重症請求とは
傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において
障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、
その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、
65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
一度不支給の結果となっても、一生もらえないとは限りません。
また、障害年金の申請をしても老齢年金に影響はありません。
障害認定が得られ、65歳まで障害年金を受けたとしても、
20歳から60歳になるまでの40年間の全期間保険料を納めた場合は、
65歳から満額の老齢基礎年金が支給されます。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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