18歳からサラリーマン。障害厚生年金で申請できますか?

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18歳からサラリーマン。障害厚生年金で申請できますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は18歳からサラリーマンで働いているのですが、

その18歳から健康保険証を使って精神科を受診しています。

当時は神経症の診断でしたが、現在30歳で症状が悪化して統合失調症と診断されています。

障害年金を申請する場合、厚生年金で申請できますか?

 

本回答は2017年3月時点のものです。

 

「初診日要件」とは

障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日に、

国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか、

その加入していた制度によって、もらえる年金の種類が決まります。

 

ご質問者様の場合、18歳からサラリーマンで働いていて精神科を受診している、

とのことですので、障害厚生年金の申請が可能となります。

 

統合失調症の各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。

ご参考ください。

統合失調症の認定基準

  • 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの 
  • 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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