1年待って障害厚生年金を申請した方がハードルは下がる?

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1年待って障害厚生年金を申請した方がハードルは下がる?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は17歳の時にいじめから鬱になり精神科に1年ほど通院していました。

その後就職し、数年間は症状が落ち着いていましたが

最近また悪化したので同じ精神科に改めて通い始めた所、

アスペルガー症候群の診断を受けました。現在25歳です。

この場合、初診日が17歳の時であれば障害基礎年金となり、

その1年半後は症状が落ち着いていた時期になるので通院履歴が空白の期間になってしまいます。

今の病院を初診日にすると障害厚生年金となりますが、

まだ半年しか通っていないので、あと1年は待たないといけない状況です。

1年待ってでも障害厚生年金を申請した方がハードルは下がりますか?

 

 

本回答は2017年6月時点のものです。

 

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

17歳の時にうつで精神科に通っていたとのことですが、

うつ病と診断された後にアスペルガー症候群などの発達障害が判明するケースについては、

別疾病とせず「同一疾病」として扱われます。

よって、17歳の時が初診日とされることが考えられます。

 

しかし、障害年金には社会的治癒という考え方があります。

社会的治癒とは

社会的治癒とは、医療を行う必要がなくなり社会復帰して、

無症状で医療を受けることなく相当期間(傷病にもよりますが、少なくとも5年程度)

経過している場合に、前の傷病と後の傷病を分けて取り扱う考え方です。

 

数年間は症状が落ち着いていたとのことですので、

問題なく社会生活を相当期間送ってきたと判断された場合は、

社会的治癒が認められる可能性も考えられます。

 

なお、17歳の時を初診とした場合、障害認定日はその時から1年半後ではなく、

20歳の誕生日となります。

20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日

20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日は、

  • 20歳の誕生日
  • 請求する傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日

のいずれか遅い方となります。

 

20歳の時に通院をしていない場合は、障害認定日請求はできませんが、

事後重症請求であれば可能です。

 

事後重症請求とは

傷病により障害の状態にあるものが、

障害認定日(原則として初診日から1年6月経過した日)において

障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、

その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、

65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

 

17歳の時を初診とした場合は、障害基礎年金の申請となり、等級は1級および2級のみです。

社会的治癒を主張し、障害厚生年金の申請をする場合は、

等級は1級、2級および3級がありますので、

障害の状態が2級以下に相当する場合でも受給できる場合があります。

 

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級、3級および障害手当金

 

障害年金の各等級に該当する障害の状態の基本は以下の通りです。

障害の状態の基本について

【1級】日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

  • 他人の介助を受けなければ、ほとんど自分の用を弁ずることができない程度のもの
  • 身の回りのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできない又は行ってはいけないもの
  • 病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
  • 家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるもの

【2級】日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

  • 必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働による収入を得ることができない程度のもの
  • 家庭内の極めて温和な活動(朝食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの
  • 病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるもの
  • 家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるもの

【3級】

  • 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

 

アスペルガー症候群とうつ病の認定基準を一部例示すると、以下の通りです。

 

アスペルガー症候群の認定基準

  • 1級…社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
  • 2級…社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
  • 3級…社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

ご質問内容からは日常生活状況や障害の状態が分かりかねますがので、

受給の可否については判断いたしかねますが、

社会的治癒を主張する場合は、あと1年待つ必要があるでしょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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