本回答は2017年2月時点のものです。
初診日によって決まることがふたつあります。
まず、初診日時点で加入していた年金制度によって受給できる年金の種類が決まります。
- 初診日が国民年金被保険者期間中であれば、障害基礎年金
- 初診日が厚生年金被保険者期間中であれば、障害厚生年金
- 初診日が共済年金被保険者期間中であれば、障害共済年金
を申請することとなります。
次に、初診日により保険料の納付要件を満たしているかが確認されます。
保険料納付要件は以下の通りです。
保険料納付要件とは
- 原則…初診日のある月の前々月までに被保険者期間の3分の2以上が保険料納付済み期間または保険料免除期間で満たされていること
- 特例…初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
初診日によりどの年金を請求できるかが決まり、また、
保険料納付要件も初診日から検討されます。
以上から障害年金にとって初診日は非常に重要な日といえます。
なお、初診日を証明する書類が添付できない場合であっても、
初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、
本人が申し立てた日を初診日と認めることができます。
具体的に、次の場合には、審査の上、
本人の申し立てた初診日が認められます。
- 初診日について第三者(隣人、友人、民生委員など)が証明する書類があり、他にも参考資料が提出された場合
- 初診日が一定の期間にあることを示す参考資料が提出され、保険料納付要件など一定の条件を満たしている場合
当時の診察券や入院記録等により初診日を認められる場合もあります。
コンピュータ上に受診記録だけでも残っていないか、
受診時の診察券は残っていないか等ご確認ください。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。