障害年金申請の初診日を厚生年金加入中にすることはできないでしょうか?

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障害年金申請の初診日を厚生年金加入中にすることはできないでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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障害年金を申請するつもりですが、初診日が不明です。

最初にかかった病院に問い合わせると、10年以上前でカルテが無いので

受診状況等証明書は書けないと言われました。当時は国民年金加入でした。

次のクリニックではカルテもあり、厚生年金にも加入していました。

でもそのクリニックの先生に、ここに来る前の病院の紹介状があると言われました。

この場合、次のクリニックで受診状況等証明書を作成してもらい、

初診日を厚生年金加入中にして申請することはできないでしょうか?

現在の状態は3級くらいかなと言われています。

国民年金で3級だと不支給ですよね?

 

本回答は2017年12月時点のものです。

 

ご質問内容から、

2番目に行ったクリニックでは初診日と認められない可能性が考えられます。

 

受診状況等証明書には、紹介状がある場合、

その旨を記載する項目があり、紹介状のコピーを添付するようになっています。

紹介状の記載内容から前医の受診日がわかる可能性が考えられます。

それにより、初診日が特定されることが考えられます。

 

そのため、2番目に行ったクリニックで受診状況等証明書を作成いただいても、

初診日は最初に行った病院の初診日になることが考えられます。

その時点で国民年金に加入していたのであれば、障害基礎年金の申請になります。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、

初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級、3級および障害手当金

 

障害基礎年金の等級は、1級および2級のみです。

障害基礎年金の請求で、3級相当と判断された場合は不支給となります。

 

ご質問内容からは、障害の程度等の詳細が分かりかねますが、

日常生活状況等によっては、2級以上に該当すると判断される可能性も考えられます。

下記の認定基準を参考にしていただき、

申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

障害の状態の基本について

【1級】日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

  • 他人の介助を受けなければ、ほとんど自分の用を弁ずることができない程度のもの
  • 身の回りのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできない又は行ってはいけないもの
  • 病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
  • 家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるもの

【2級】日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

  • 必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働による収入を得ることができない程度のもの
  • 家庭内の極めて温和な活動(朝食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの
  • 病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるもの
  • 家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるもの

【3級】

  • 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

【障害手当金】

  • 「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

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