本回答は2017年2月時点のものです。
25年前の受診した医療機関の診療録がないとのことですが、
初診日を証明する書類が添付できない場合であっても、
初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、
本人が申し立てた日を初診日と認めることができます。
具体的に、次の場合には、審査の上、本人の申し立てた初診日が認められます。
- 初診日について第三者(隣人、友人、民生委員など)が証明する書類があり、他にも参考資料が提出された場合
- 初診日が一定の期間にあることを示す参考資料が提出され、保険料納付要件など一定の条件を満たしている場合
病院に問い合わせても古すぎて受診記録は抹消されているとのことですが、
コンピュータ上に受診記録だけでも残っていないか、
受診時の診察券は残っていないか等ご確認ください。
また、ご家族以外の第三者(三親等以内の親族は認められません)による確認項目は、
以下の通りです。
- 発症から初診日までの症状の経過
- 初診日頃における日常生活上の支障度合い
- 医療機関の受診契機
- 医師からの療養の指示など受診時の状況
- 初診日頃の受診状況を知り得た状況 など
参考となる書類により受診を証明できない場合、
次に受診した医療機関、その次に受診した医療機関と証明できる病院を探していくこととなります。
ご質問内容から、
審査の過程において、初診日の特定がなされていないことと思います。
初診日の特定ができる資料を提出しましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
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