本回答は2017年2月時点のものです。
ご自身で記載する初診日を書き間違えたとのことですので、
病歴・就労状況等申立書、年金請求書、受診状況等証明書を添付できない申立書の
いずれかに書き間違えたものと推察いたします。
初診日がいずれになるかの判断は、客観的な資料に基づいてなされます。
そのため、受診状況等証明書や診断書等の客観的な資料に基づいて初診日が決定されます。
病歴・就労状況等申立書、年金請求書、受診状況等証明書を添付できない申立書に
書き間違えただけであれば、
初診日の認定には影響ないでしょう。
ただし、訂正のために返戻があると思われます。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。