障害年金の初診日は、障害の原因となった時ですか?それとも受診した時ですか?

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障害年金の初診日は、障害の原因となった時ですか?それとも受診した時ですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

私は18歳の時にスクーターによる自損事故を起こし、首を捻挫したようでしたが、痛みを我慢していました。

数日で痛みの症状は治まったので、病院には行きませんでした。

30歳の時に肩こりや首の痛みが激しくなり受診したところ、頸椎の変形が見つかり、18歳の時の自損事故の影響だと言われました。

現在も投薬を続けながら仕事を続けていますが、手のしびれや脱力があり、労働に支障をきたしています。

障害厚生年金3級に該当すると思うのですが、私の場合初診日は、障害の原因となった18歳の時ですか?

それとも実際に受診した30歳の時になるのでしょうか?

まず、初診日とはどういうものか、確認しましょう。

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

本事案の場合

上記の通り、初診日は「受診をした日」です。

本事案の場合、障害の原因が18歳の時の自損事故だと診断されても、その時点では診療を受けていないため、初診日とはなりません。

30歳の時に実際に初めて受診した日が初診日になります。

30歳時の実際の受診時点で厚生年金に加入し、保険料納付要件を満たしている場合は、障害厚生年金の請求が可能です。

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。

では、どのような状態なら上肢の障害で障害年金を受給できるか、確認しましょう。

どのような状態なら上肢の障害で障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

さらに、障害厚生年金は、初診日から5年以内にこれ以上は医療の効果が期待できない状態になった(傷病が回復して元気な状態という意味ではありません)ときに一時金で支給される障害手当金があります。

上肢の障害の認定基準

障害の等級

障害の状態

1級

  • 両上肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が、不良肢位で強直しているもの
  • 両上肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節の他動可動域が、参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  • 両上肢の3大関節中それぞれ2関節以上の筋力が、著減または消失しているもの

2級

  • 一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、不良肢位で強直しているもの
  • 一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  • 一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の筋力が、著減または消失しているもの
  • 両上肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの

3級

※障害厚生年金のみ

  • 一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの。

「用を廃したもの」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すものをいう。

  • 一上肢の機能に相当程度の障害を残すもの。

例えば、一上肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの

  • 両上肢に機能障害を残すもの

例えば、両上肢の3大関節中1関節の筋力が半減しているもの

障害手当金

※障害厚生年金のみ

  • 一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの。

「関節に著しい機能障害を残すもの」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の3分の2以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すものをいう。

例えば、常時ではないが、固定装具を必要とする程度の動揺関節、習慣性脱臼をいう。

  • 一上肢に機能障害を残すもの

例えば、一上肢の3大関節中1関節の筋力が半減しているもの

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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