障害年金の初診日は、障害の原因となった時ですか?それとも受診した時ですか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

障害年金の初診日は、障害の原因となった時ですか?それとも受診した時ですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は18歳の時にスクーターによる自損事故を起こし、

首を捻挫したようでしたが、痛みを我慢していました。

数日で痛みの症状は治まったので、病院には行きませんでした。

30歳の時に肩こりや首の痛みが激しくなり受診したところ、

頸椎の変形が見つかり、18歳の時の自損事故の影響だと言われました。

現在も投薬を続けながら仕事を続けていますが、手のしびれや脱力があり、

労働に支障をきたしています。

障害厚生年金3級に該当すると思うのですが、

私の場合初診日は、障害の原因となった18歳の時ですか?

それとも社会的治癒と考えて、受診した30歳の時になるのでしょうか?

本回答は2019年1月現在のものです。

 

初診日とは

障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

ご質問者様の場合、

障害の原因が18歳の時の自損事故だと診断されても、

その時点では診療を受けていないため、初診日とはなりません。

30歳の時に初めて受診した日が初診日になります。

また、18歳の時は受診していないため、社会的治癒は問題となりません。

 

社会的治癒とは

社会的治癒とは、医療を行う必要がなくなり社会復帰して、

無症状で医療を受けることなく相当期間(傷病にもよりますが、約5年程度)

経過している場合に、前の傷病と後の傷病を分けて取り扱う考え方です。

 

30歳の時点で厚生年金に加入し、保険料納付要件を満たしている場合は、

障害厚生年金の申請が可能です。

障害の状態が認定基準に該当する場合、支給されます。

下記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

上肢の機能障害の認定基準

【1級】

両上肢の機能に著しい障害を有するもの。

具体的には、両上肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が、次のいずれかに該当するもの

  • 不良肢位で強直しているもの
  • 関節の他動可動域が、参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  • 筋力が著減または消失しているもの

【2級】

1.一上肢の機能に著しい障害を有するもの。

具体的には、一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、

  • 不良肢位で強直しているもの
  • 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  • 筋力が著減または消失しているもの

2.両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの

  • 両上肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの

【3級】

1.一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの。

「用を廃したもの」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すものをいう。

2.一上肢の機能に相当程度の障害を残すもの。

例えば、一上肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの

3.両上肢に機能障害を残すもの

例えば、両上肢の3大関節中1関節の筋力が半減しているもの

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00