不整脈。心臓機能障害の初診日について。

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不整脈。心臓機能障害の初診日について。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日: 最終更新日:

こんにちは。

私は、不整脈の手術後、それまでなかった重度の心臓機能障害が発生し、今日に至っています。

障害年金における心臓機能障害の初診日は、不整脈の初診日の日でしょうか、それとも不整脈の手術の日ですか?

では、初診日とはどういうものかを確認しましょう。

障害年金の初診日とは

障害年金の初診日とは、障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいいます。

初診日の証明は、原則として受診状況等証明書で行います。

受診状況等証明書 受診状況等証明書2

初診日を確定できないと、

  • 障害基礎年金の請求か、障害厚生年金の請求か
  • 保険料納付要件を満たしているか
  • 障害認定日はいつか

を決めることができません。

これは、どんなに現在の障害の状態が重くても、障害年金の請求手続きすべてが止まってしまうことを意味します。

それだけ、初診日の確定は障害年金の請求において重要です。

初診日の判断は慎重にしなければなりません。

本事案の場合

本事案の場合、最初の不整脈と現在の心臓機能障害が同一のものである場合は、最初の不整脈について初めて医師等の診療を受けた日が初診日となります。

初診日の判断で誤るとその後のすべての手続きを誤るおそれがあります。

ご質問内容の情報のみで断定することはできませんが、最初の不整脈について初めて医師等の診療を受けた日が初診日となる可能性が高いでしょう。

では、障害年金の請求手続きの流れを確認しましょう。

障害年金の請求手続きの流れ

「障害年金を請求しよう!」と思ってから請求までの大まかな流れは以下の通りとなります。

  1. 初診日はいつだったかを確認する
  2. 保険料納付要件を満たしているかを確認する
  3. 初診日を証明する
  4. 医師に診断書を書いていただく
  5. 病歴・就労状況等申立書を作成する
  6. その他の必要な書類を添付する
  7. 年金請求書とともに揃えた書類を提出する

まだ上記1の段階です。

ここから障害年金請求への道のりが始まります。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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