保険料免除期間が長い場合は、障害年金の受給申請は通らないんでしょうか?

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保険料免除期間が長い場合は、障害年金の受給申請は通らないんでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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初診日からさかのぼって過去の保険料免除期間が長く、殆どで支払いができていない場合は、障害年金の受給申請は通らないんでしょうか?

では、保険料納付要件について確認しましょう。

「保険料納付要件」とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前の年金制度未加入期間に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

本事案の場合

原則として20歳になれば国民年金の加入することになります。

国民年金第1号被保険者は毎月、国民年金保険料を納めることが必要となります。

保険料を納めることが難しいときは、申請免除や学生納付特例、若年者納付猶予等を利用することができます。

国民年金保険料の免除を受けている期間は、未納とは扱われません。

全期間が免除期間であっても、保険料納付要件を満たすことができます。

障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。

では、どのような状態なら障害年金を受給できるか、確認しましょう。

どのような状態なら障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

障害年金の等級 障害の状態
3級
※障害厚生年金のみ
労働に著しい制限があるもの
2級 日常生活に著しい制限があるもの
1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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