障害年金の初診日の変更は可能か。

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障害年金の初診日の変更は可能か。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

障害年金の初診日の変更は可能かについて教えてください。

私の夫は心臓弁の病気で身体障害者手帳1級をもらっています。

手術をしたのは16歳の時で(現在30歳)18歳から就職し働いております。

夫の病気の経過を説明すると、最初に体調不良を感じ近所の個人病院へ診察に行きましたが、

何もないとの事でおわりました。

年金事務所の方が言うのがこの日が初診日だということです。

もう15年以上前なので、カルテはなし。

その後、やはり体調がすぐれないので大きな総合病院へ診察に行き、心臓弁の病気が発覚しました。

もしかして何かの間違いではと思い、もうひとつ大きな総合病院へ診察に行き、やはり心臓弁の病気が間違いないことが分かりました。

そして、この病院から心臓外科のある専門の病院を紹介され、その病院で手術をしました。今も経過をみるため通院してます。

他の病院は、15年前のカルテは無く、今現在通院している病院はカルテがあります。

年金事務所の方は、あくまでも一番最初に診てもらった病院のカルテをとの事ですが、

手術をしてもらった病院を初診日として申請してしまってはだめなのでしょうか?

 

初診の病院のカルテがないと審査が通らない場合もあるというので、

それなら今通院している病院を初診日として申請してしまってはどうなのだろうと思ったのですが…。

最初の病院は正しい診断ができなかったのに、そこの病院のカルテが必要な意味が分かりません。

不正受給などの防止のために色々細かくやっているのだと思いますが、何だか腑に落ちません。

本回答は2017年2月時点のものです。

 

初診日とは、障害の原因となった傷病につき、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。

 

ご質問内容からは、やはり最初に体調不良を感じて受診した、

近所の個人病院を最初に受診した日が初診日となると考えます。

しかし、受診が15年以上前のためカルテがないとのことですので、

この病院については「受診状況等証明書を添付できない申立書」を作成することになります。

 

次に受診した大きな総合病院についてもカルテがないとのことですので、

この病院についてもやはり「受診状況等証明書を添付できない申立書」を作成します。

更に次に受診した総合病院についてもカルテがないとのことですので、

この病院についてもやはり「受診状況等証明書を添付できない申立書」を作成します。

 

現在通院している病院に、前医からの紹介状が保管されている可能性があります。

もし紹介状が保管されていれば、

「受診状況等証明書を添付できない申立書」に紹介状の写しを添付しましょう。

これにより、3つ目の病院が初診日と認定される可能性が高くなります。

 

初診日は、請求者が資料を収集し提出することで初診日を証明し、

保険者がいつが初診日となるか特定します。

いずれの病院の初診日も20歳前であることが間違いないのであれば、

いずれかの病院で初診日証明適格資料を取得することができれば、

20歳前傷病と認められます。

障害年金を申請しましょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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