本回答は2017年2月時点のものです。
初診日とは、障害の原因となった傷病につき、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。
ご質問内容からは、やはり最初に体調不良を感じて受診した、
近所の個人病院を最初に受診した日が初診日となると考えます。
しかし、受診が15年以上前のためカルテがないとのことですので、
この病院については「受診状況等証明書を添付できない申立書」を作成することになります。
次に受診した大きな総合病院についてもカルテがないとのことですので、
この病院についてもやはり「受診状況等証明書を添付できない申立書」を作成します。
更に次に受診した総合病院についてもカルテがないとのことですので、
この病院についてもやはり「受診状況等証明書を添付できない申立書」を作成します。
現在通院している病院に、前医からの紹介状が保管されている可能性があります。
もし紹介状が保管されていれば、
「受診状況等証明書を添付できない申立書」に紹介状の写しを添付しましょう。
これにより、3つ目の病院が初診日と認定される可能性が高くなります。
初診日は、請求者が資料を収集し提出することで初診日を証明し、
保険者がいつが初診日となるか特定します。
いずれの病院の初診日も20歳前であることが間違いないのであれば、
いずれかの病院で初診日証明適格資料を取得することができれば、
20歳前傷病と認められます。
障害年金を申請しましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。