障害年金について。初診を受けた病院が現住所から遠方なんですが。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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障害年金の申請の為に、初診日証明書が必要なのですが、
初診を受けた病院が現住所から遠方にあります。
私は体調が悪く、公共交通機関や車に乗ることが出来ません。
カルテが残っているかどうかにもよると思いますが、
郵送などはしてもらえるのでしょうか?
不可能の場合、何か方法はありますか?
本回答は2017年6月時点のものです。
初診日証明書(受診状況等証明書)を郵送していただけるかについては、
医療機関によって対応が異なりますので、
医療機関に直接お尋ねください。
カルテがない場合は、
初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、
本人が申し立てた日を初診日と認めることができます。
具体的に、次の場合には、審査の上、
本人の申し立てた初診日が認められます。
- 初診日について第三者(隣人、友人、民生委員など)が証明する書類があり、他にも参考資料が提出された場合
- 初診日が一定の期間にあることを示す参考資料が提出され、保険料納付要件など一定の条件を満たしている場合
初診日は、請求人が参考資料等によりできる限り証明をし、
保険者が認定するものとなっています。
他に受診時の診察券や参考資料は残っていないか等、ご確認ください。
初診日を特定することで以下の点が決まることとなりますので、
障害年金の申請において初診日の特定は非常に重要なことといえます。
- 受給できる年金が障害基礎年金であるか、障害厚生年金であるか決まる。
- 保険料納付要件を満たしているか否かが判断される。
- 障害認定日が決まる。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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