本回答は2017年2月時点のものです。
社会保険に加入している男性と結婚し、
その扶養となっても障害年金の支給には影響がありません。
ご安心ください。
現在、障害基礎年金を受給中ということで、
第1号被保険者として国民年金保険料の法定免除を受けておられる場合、
結婚し扶養となった後は第3号被保険者となります。
国民年金保険料の法定免除を受けている期間についての老齢基礎年金の額は、
1/2で計算されます。
一方、第3号被保険者となれば、老齢基礎年金の額は満額で計算されます。
社会保険加入中の男性と結婚し、その扶養となった方がメリットが大きいと言えます。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。