本回答は2017年2月時点のものです。
初診日が平成25年9月とのことですので、
障害認定日は平成27年3月となります。
認定日請求は障害認定日から3か月以内の状態を記載した診断書により、
障害認定日から1年以内に申請しなければなりません。
つまり、障害認定日から1年以内であれば、
障害認定日から3か月以内の診断書1通により申請することができます。
しかしながら、障害認定日から1年以内であったとしても、
障害認定日と現在とを比較すると状態が悪化しているような場合は、
障害認定日から3か月以内の診断書以外に、現在の状態を記載した診断書も添付し、
認定日請求と事後重症請求を同時に行うこともできます。
障害認定日当時よりも現在の方が状態がよくないのであれば、
障害認定日から3か月以内の診断書と現在の診断書の2通を添付して、
障害年金を請求しましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。