障害厚生年金で申請してみて、判定が障害基礎年金になることがありますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は14年前の厚生年金加入時に、うつ病で初めて精神科に行きました。
障害年金を申請したいのですが、すでにカルテは破棄されており、
当時の診察券はあるのですが、
初診日認定が難しく、障害厚生年金申請ができないようです。
現在の精神科ですと初診日認定はできるのですが、国民年金加入時です。
できれば障害厚生年金を申請したいのですが、
障害基礎年金を申請する方が無難ですか?
とりあえず障害厚生年金で申請してみて、
判定が障害基礎年金になることがありますか?
本回答は2017年10月時点のものです。
初診日とは
初診日とは、障害の原因となった傷病について、
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
カルテがないなどの場合で、
初診日を明らかにする書類がない時は、
初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、
本人が申し立てた日を初診日と認めることができます。
具体的に、次の場合には、審査の上、
本人の申し立てた初診日が認められます。
- 初診日について第三者(隣人、友人、民生委員など)が証明する書類があり、他にも参考資料が提出された場合
- 初診日が一定の期間にあることを示す参考資料が提出され、保険料納付要件など一定の条件を満たしている場合
※第三者(三親等以内の親族は認められません)による確認項目は、以下の通りです。
- 発症から初診日までの症状の経過
- 初診日頃における日常生活上の支障度合い
- 医療機関の受診契機
- 医師からの療養の指示など受診時の状況
- 初診日頃の受診状況を知り得た状況 など
診察券や医療機関が管理する入院記録等により
確認された初診日及び受診した診療科については、
請求傷病での受診である可能性が高いと判断できる診療科である場合には、
それらの参考資料により初診日が認められる場合があります。
ご質問者様の場合も、当時の診察券はあるとのことですので、
厚生年金加入時に初診日があると認定される可能性も考えられます。
診察券以外にも、上記の参考資料等があればそれらを揃え、
障害厚生年金の申請を検討されてはいかがでしょうか。
障害厚生年金で申請したが、
厚生年金加入期間中の初診日を特定できない場合、
初診日不特定として却下される事例が多く見受けられます。
障害年金の申請にあたって、
初診日が分からなければ、障害年金の申請はできません。
初診日は、請求人が上記の参考資料等によりできる限り証明をし、
保険者が認定するものとなっています。
初診日を特定することは大変重要なことですので、
曖昧にせず、確実に行いましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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