遡及請求の初診日は昔の受診日にしないといけないのか。

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遡及請求の初診日は昔の受診日にしないといけないのか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

障害基礎年金の遡及請求の初診日(受診状況等証明書)に関して質問があります。

  • パニック障害で「A病院」に通院
  • その後「B病院(現在通院中)」に転院し、重度のうつ病を発症
  • 「A病院」は約1年通院、「B病院」は約6年通院

この場合絶対に「A病院」で「初診日・受診状況等証明書」を取得しなければいけないんでしょうか?

重度のうつ病を発症した現在通院中の「B病院」で

「初診日・受診状況等証明書」を取得してはダメなのでしょうか?

それとも「B病院」で取得は不可能なのでしょうか?

この方が個人的には分かりやすいと思うのですが・・・。

ダメだとしたら何故、ダメなのでしょうか?

本回答は2017年2月時点のものです。

 

障害年金の初診日とは

障害年金の初診日とは、

障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

受診状況等証明書はこの初診日を証明する書類となります。

そのため、初めて受診された病院で取得することとなります。

 

ご質問者様の場合は「A病院」で取得することとなります。

これをA病院の受診を隠してB病院で取得するとなると、虚偽の申請となります。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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