起立性調節障害で初診日は15歳の時。納付がなくても障害年金を申請できますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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僕の初診日は15才の時で、起立性調節障害で病院に通っています。
とにかく朝が起きられず、頭痛や腹痛がありました。
周囲にはなかなか理解が得られず、ずっと怠け者と言われ、不登校となりました。
現在は30歳ですが、体がだるく仕事ができません。
障害年金の申請をしたいのですが、多分年金の納付が少ないので、
過去の10年分納付してから申請しようかと考えております。
初診日が20歳以下の場合は納付がなくてもいいとも聞きました。
どちらが正解ですか?
本回答は2017年7月現在のものです。
起立性調節障害は、
体の発達が盛んな思春期前後に発症する自律神経失調症の一つといわれています。
自律神経失調症は神経症に分類されており、
神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、
原則として認定の対象とならないとされています。
ただし、例外としてその臨床症状から判断して
「精神病の病態を示しているもの」については、認定の対象とされています。
強迫性障害については再審査請求で支給となった裁決もあります。
また、神経症とその他認定の対象となる精神障害が併存している場合も、
認定の対象となります。
障害年金の支給要件である保険料納付要件については、以下の通りです。
「保険料納付要件」とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
上記の要件については「初診日の前日において」問われるため、
初診日以後に、過去にさかのぼって納付をしても、要件を満たすことにはなりません。
また、20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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