本回答は2017年3月時点のものです。
自律神経失調症、抑うつ神経症と診断名が変わり、
20歳を超えてから広汎性発達障害と分かったとのことだと推察いたします。
自律神経失調症、抑うつ神経症と診断されていた後に、
広汎性発達障害と診断されたとのことですので、
別疾病とせず「同一疾病」とされます。
自律神経失調症、抑うつ神経症の時の初診日が10代の頃であれば、
保険料納付要件は問われません。
20歳前傷病による障害基礎年金の申請が可能となります。
ご質問内容からは日常生活状況等の詳細がわかりかねますので、
受給の判断まではしかねますが、
障害年金の申請をご検討ください。
20歳前障害の障害年金の申請について
初診日が古くなると初診日の特定と証明が非常に困難になります。
初診日の特定と証明、十分な書類作成等、
申請に必要な書類の準備には専門知識が必要ですので、
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。