脊髄小脳変性症で障害年金の申請を検討していますが、初診日は健康診断の時ですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は現在、脊髄小脳変性症の特定疾患です。身体障害2級です
今思えば、会社に勤めていたころからしゃべる時に舌がもつれたり、
歩行時にふらついているのを同僚に指摘されていました。
健康診断の時に問診で相談したこともありましたが、特に通院はしませんでした。
それから数年後に退職し、今の病院に行き始め、
やっと去年、脊髄小脳変性症と診断されました。
障害年金の申請を検討していますが、初診日は健康診断の時ですか?
それとも退職後の国民年金加入の時でしょうか?
本回答は2017年11月時点のものです。
障害年金の初診日は、
原則として初めて治療目的で医療機関を受診した日とし、
健康診断を受けた日は初診日として取り扱わないこととしています。
受診状況等証明書が得られない場合であって、
医学的見地から直ちに治療が必要と認められる健診結果である場合については、
健康診断を受けた日を初診日とするよう申し立てがあれば、
その日を初診日と認められる場合がありますが、
ご質問者様の場合は、
健康診断の後、数年間は病院に行っていないので、
健康診断の日を初診日とすることは難しいでしょう。
そのため、退職後の国民年金加入時が初診日となります。
初めて病院に行った日が、国民年金加入期間中であったのであれば、
障害年金の請求においては、障害基礎年金の請求になります。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、
初診日に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
脊髄小脳変性症は、
起立や歩行がふらつく、手がうまく使えない、喋る時に口や舌がもつれる
などの症状があります。
脊髄小脳変性症により、
起立や歩行など、平衡機能に影響が出ているものであれば、
平衡機能の障害の認定基準により判断されることが考えられます。
各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。
平衡機能の障害の認定基準
【2級】
- 四肢体幹に器質的異常がない場合に、閉眼で起立・立位保持が不能
- 開眼で直線と歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のもの
【3級】
- 閉眼で起立・立位保持が不安定で、開眼で直線を10メートル歩いたとき、多少転倒しそうになったりよろめいたりするがどうにか歩き通す程度のもので、労働能力が明らかに半減しているもの
- めまいの自覚症状が強く、他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められ、かつ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度であり、症状が固定していないもの
また、音声や言語障害の認定基準は、以下の通りです。
音声又は言語障害の認定基準
【2級】
音声又は言語機能に著しい障害を有するもの。具体的には次のいずれかに該当する程度のものをいいます。
- 音声又は言語を喪失するか、又は音声若しくは言語機能障害のため意思を伝達するために身ぶりや書字等の補助動作を必要とするもの
- 4種の語音のうち3種以上が発音不能又は極めて不明瞭なため、日常会話が誰が聞いても理解できないもの
【3級】
- 言語の機能に相当程度の障害を残すもの。具体的には、4種の語音のうち、2種が発音不能又は極めて不明瞭なため日常会話が家族は理解できるが、他人は理解できない程度のものをいう。
4種の語音とは、次のものをいう。
- 口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音等)
- 歯音、歯茎音(さ行、た行、ら行等)
- 歯茎硬口蓋音(しゃ、ちゃ、じゃ等)
- 軟口蓋音(か行音、が行音等)
ご質問内容からは、現在の障害の状態が分かりかねますが、
上記の認定基準で2級以上に相当する場合は、
障害基礎年金が受給できる可能性も考えられます。
申請を検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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