本回答は2017年2月時点のものです。
20歳前傷病の障害基礎年金の対象となるためには、
20歳前からの傷病であることを証明しなければなりません。
しかし、診療録もなく、障害者手帳取得も20歳を超えてからとのことですので、
証明が困難であると推察いたします。
ご質問者様の障害は生まれつきの奇形が原因とのことです。
生まれつきの奇形が原因であれば、
母子手帳の記載や小学校、中学校の通知票等にその旨の記載はないでしょうか。
一度ご確認ください。
上記のような資料も大きな証明力を持つ資料となります。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。