網膜色素変性症。疲れ目や老眼が初診ということで障害年金の申請は難しいでしょうか?

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網膜色素変性症。疲れ目や老眼が初診ということで障害年金の申請は難しいでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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私は網膜色素変性症と言う進行性の難病患者です。

障害年金を申請したいのですが、初診日が曖昧です。

数年に渡り目の不調を訴えてきましたがなかなか眼科でも検査をするまでに至らず

疲れ目や老眼という結果で終わっていました。

目の不調のため減収となり、無職となったころにようやく網膜色素変性症と診断されました。

しかしその頃から年金を滞納しており、現在も未納のままです。

今後年金を支払う事も難しく老齢年金の受給資格もありません。

疲れ目や老眼が初診ということで障害年金の申請は難しいでしょうか?

本回答は2017年6月時点のものです。

 

網膜色素変性症は、原則として進行性ですが、

その進行の早さや状態には個人差があります。

最も一般的な初発症状は夜盲(暗いところでの見え方が悪くなること)ですが、

最初に視力の低下や色覚異常で発見される場合もあります。

 

ご質問者様の場合、当初は疲れ目や老眼と言われていたということですが、

現在の網膜色素変性症と相当因果関係があるとされた場合、

疲れ目や老眼と診断された初診が初診日とされることが考えられます。

その時点で保険料納付要件を満たしているのであれば、

障害年金の申請が可能です。

 

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません

 

上記の要件は、初診日の前日において問われるため、

初診日以降の納付状況については問われません。

 

網膜色素変性症によって、視力障害と視野障害があるのであれば、

その障害の状態が審査されます。

 

障害年金の視力障害の認定基準は以下の通りとなっております。

視力障害の認定基準について

  • 1級…両眼の視力の和が0.04以下のもの
  • 2級…両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
  • 3級…両眼の視力が0.1以下に減じたもの、または、障害手当金の程度であり症状固定していないもの
  • 障害手当金…両眼の視力が0.6以下に減じたもの、または、一眼の視力が0.1以下に減じたもの

 

視野障害の認定基準は、次のいずれかを満たすものとなっています。

視野障害の認定基準

視野障害の認定基準は、次のいずれかを満たすものとなっています。

【2級】

  • 両眼の視野が5度以内(I/2視標)
  • 両眼の視野が10度以内(I/4視標)であり、かつ中心10度以内の8方向の残存視野のそれぞれの角度の合計が56度以下(I/2視標)

【3級】(症状が固定していないもの)

  • 両眼の視野が10度以内のもの
  • 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの…片眼ずつ測定し、それぞれの視野表を重ね合わせることで、測定した視野の面積が生理的限界の面積の1/2以上欠損しているもの

 

視力障害と視野障害が併存している場合

視力障害と視野障害が併存している場合、併合認定の取扱いを行われます。

 

併合認定により、さらに上位等級に認定され可能性も考えられます。

障害年金の申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

なお、現在国民年金が未納のままになっているとのことですが、

国民年金の第1号被保険者は、原則として保険料を納める義務があります。

 

ただし、収入の減少や失業等により保険料を納めることが経済的に難しいときは、

申請することにより、保険料の納付が免除となる場合があります。

 

申請免除とは

国民年金の第1号被保険者本人、保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者のいずれもが、

以下のいずれかに該当するときは、申請して承認を受ければ、

保険料の全額または一部の納付義務が免除されます。

  • 所得が低いとき
  • 本人またはその世帯の人が生活保護の生活扶助以外の扶助を受けているとき
  • 保険料の納付が著しく困難なとき等

※申請免除には全額免除と3/4免除、半額免除、1/4免除があります。

 

国民年金保険料が免除となっている期間については、

老齢基礎年金の額は、2分の1を納付したものとして計算されますが、

手続きをせず、未納となった場合2分の1は受け取れません。

 

これまでは、老齢年金を受け取るためには、

保険料納付済期間と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が

原則として25年以上必要でした。

平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば

老齢年金を受け取ることができるようになります。

 

未納のまま放置せず、保険料免除制度を利用しましょう。

 

なお、障害年金2級以上の受給権が得られた場合は、

国民年金保険料が免除されます。

国民年金保険料の法定免除について

障害基礎年金の認定が得られると、

認定された日を含む月の前月の保険料から法定免除となります。

 

また、老齢年金と障害年金とは、併せて受給することはできません。

今後両方の受給権を得られた場合は、

最も有利となる組み合わせを選択することになります。

 

障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の組み合わせ

障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の受給可能な組み合わせは、

  • 障害基礎年金+障害厚生年金
  • 老齢基礎年金+老齢厚生年金
  • 障害基礎年金+老齢厚生年金

の3通りとなり、上記の中から有利なものを選択することになります。

また、途中で選択替えをすることも可能です。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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