糖尿病性腎症になりました。初診日はいつ?

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糖尿病性腎症になりました。初診日はいつ?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

障害年金の受給資格で、初診日が年金加入時期とありますよね? 

私は、糖尿病から糖尿病性腎症で透析になりました。

糖尿病と言われたのは、13年前です。 腎臓が悪いと言われたのは3年位前です。

最近になって、主治医に、総合病院での検査を受診する様に言われて検査入院をし、透析となりました。

この場合いつが初診日にあたるのでしょうか?

初診日がいつかによっては年金に加入していないので・・・。

本回答は2017年2月時点のものです。

 

個々のケースによりますが、

前の疾病または負傷がなかったならば、後の疾病が起こらなかったであろうと認められる場合は、

相当因果関係ありと見て前後の傷病を同一傷病として取り扱います。

そのため初診日は、前の疾病または負傷について初めて医師等の診療を受けた日となります。

そして、糖尿病と糖尿病性腎症は相当因果関係ありとして取り扱います。

 

ご質問者様の場合、

糖尿病について初めて医師等の診療を受けた日が初診日となりますので、

13年前の受診について受診状況等証明書を取得し、

障害年金を申請しましょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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