本回答は2017年2月時点のものです。
初診日とは、障害の原因となった傷病について、
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
初診日は、原則として初めて治療目的で医療機関を受診した日とし、
健康診断を受けた日は、初診日として取り扱わないこととされています。
ただし、医学的見地から、
ただちに治療が必要と認められる健診結果である場合については、
申立てがあれば、健診日が初診日と認められる場合があります。
ご質問者様が今後、糖尿病による合併症を発症し障害年金を請求される場合、
健康診断の日が初診日と認められる可能性もあります。
健康診断の結果票は大切に保管しておきましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。