私の叔母が卵巣がんで、在宅酸素療養中。外出時は、車椅子です。障害厚生年金の申請をしたい。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私の叔母が卵巣がんで、化学療法をうけるため入退院を繰り返しています。
家ではほぼベット上の生活であり、在宅酸素療養中。外出時は、車椅子です。
障害年金の申請にあたって初診日が分かりません。
叔母は残尿感と下腹痛があり近医の胃腸科外科を受診しましたが、
尿路感染症と診断されました。その頃はまだ会社員でした。
2か月してもよくならず、腹部痛に加え、息苦しさを感じ、
大きな病院で検査を受けた結果、がん性胸膜炎、卵巣腫瘍と診断されました。
その時は会社を退職していましたので、国民年金です。
この場合、初診日を胃腸科外科の時とし、障害厚生年金の申請ができるのでしょうか?
本回答は2017年6月時点のものです。
初診日とは
初診日とは、障害の原因となった傷病について、
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
はじめの残尿感と下腹痛は飽くまでも尿路感染症の症状であり、
現在の卵巣がんとは因果関係がないとされた場合は、
大きな病院に初めて行った日が初診日とされる可能性が考えられます。
ただし、胃腸科外科を受診した当初の残尿感と下腹痛が、
現在の卵巣がんと相当因果関係があるとされた場合は、
胃腸科外科を受診した日が初診日となる可能性も考えられます。
腹部膨満感や下腹部痛、頻尿などは卵巣腫瘍の主な症状とされています。
当初の残尿感と下腹痛が、
現在の卵巣がんと相当因果関係があると判断される可能性が考えられるのであれば、
胃腸科外科を初診日と主張されてはいかがでしょうか。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、
初診日に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
初診日が国民年金加入期間中となった場合は、障害基礎年金の申請となり、
2級以上に該当しなければ受給することができません。
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級、3級および障害手当金
悪性新生物の認定について
悪性新生物の障害認定にあたっては、組織所見とその悪性度、
一般検査及び特殊検査、画像診断等の検査成績、転移の有無、
病状の経過と治療効果等を参考とし、
認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定するとされています。
悪性新生物の認定基準は以下の通りです。
悪性新生物の認定基準
【1級】
- 著しい衰弱又は障害のため、身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
【2級】
- 衰弱又は障害のため、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
- 衰弱又は障害のため、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
【3級】
- 著しい全身倦怠のため、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
- 著しい全身倦怠のため、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。 例えば、軽い家事、事務など
また、在宅酸素療法を施行中のものについては、以下の通りです。
在宅酸素療法を施行中のものについて
原則として、以下のいずれも満たしているものは、3級と認定する
- 常時(24時間)の在宅酸素療法を施行中
- 軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度
なお、臨床症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、
さらに上位等級に認定するとされています。
家ではほぼベット上の生活であり、在宅酸素療養中で外出時は車椅子とのことですので、
障害年金が受給できる可能性も考えられます。
初診日を特定し、申請を検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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