本回答は2017年2月現在のものです。
障害年金の初診日とは
障害年金の初診日とは、
障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいいます。
初診日は、請求人が証拠資料を提出し、
保険者が初診日を認定します。
ご質問者様の場合、初診日が白内障となったとのことですので、
現在の視力低下と白内障に相当因果関係が認められたものと考えられます。
精神科に行くきっかけが眼が悪くなったこととのことですが、
視力低下と精神疾患の間に
医学的な相当因果関係が認められることはないでしょう。
相当因果関係とは
初診日とは、障害の原因となった傷病につき、
初めて医師等の診療を受けた日をいいます。
また、前の疾病または負傷がなかったならば、
後の疾病が起こらなかったであろうと認められる場合は、
相当因果関係ありと見て前後の傷病を同一傷病として取り扱います。
そのため初診日は、前の疾病または負傷について初めて医師等の診療を受けた日となります。
障害年金の更新について
実際の状態に変化はないにもかかわらず、
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
見受けられます。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、
1度目に失敗すると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。